VISA(査証)・在留資格とは
~VISA(査証)~
VISA(査証)とは、在外公館で発行されるもので、外国人本人が所持しているパスポートが有効であり、入国することに支障がないという確認・推薦の意味をもつものです。日本国への上陸手続きに必要なものとして、入国前に、海外の日本大使館や領事館で発給される、上陸の許可証です。日本の国を戸建住宅(家)に例えるとすると、その家に入るための“玄関の鍵”、といったところです。(外務省管轄)
VISA(査証)は、原則として発給の翌日から起算して3ヶ月間有効(1回限り)です。この有効期間内に来日して日本での入国審査を受ける必要があります。
~在留資格~
外国人の方が日本に滞在するためには「在留資格」というものが必要です。一言で言えば、外国人が適法に日本に滞在するためのライセンスです。日本の国を戸建住宅(家)に例えるとすると、その家に居座るための“自分専用の座布団”、といったところでしょうか。(法務省管轄)
入管国際業務は、主にこのVISA(査証)・在留資格に関する手続き全般のことを指します。
入管国際業務は、申請する手続き(認定・更新・変更・永住)・在留資格(30種類以上ある)によって、手続きの流れと必要書類が異なります。日本語のわかる外国人の方であれば、自分で入国管理局へ出向き手続きすることも十分可能ですが、手続きの内容によっては、自分で申請するには難易度の高いケースもあります。もし在留資格の手続きに失敗すると、日本に滞在できなくなる場合や、再度日本に来ることが難しくなってしまう場合もあります。そのため、日本に在留する外国人にとって大切な手続きです。
これらの手続きは、原則として在留を希望する外国人自らが、各地方にある出入国在留管理局に出頭しなければなりませんが、出入国管理に関する一定の研修を修了した申請取次行政書士に申請を依頼することで、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されます。それにより仕事や学業に専念することが可能になります。
ご依頼の流れ
お電話、メール、またはフォームからお問い合わせください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
在留資格に関するお悩みや申請のポイント、許可の見込みなどについて丁寧にヒアリングを行っていきます。同時に、各種在留資格取得のための費用を提示させていただきます。ホームページでも記載させていただいておりますが、面談の上で算出させていただきご説明させていただきます
当事務所のサポート方針、内容、費用に納得していただけましたら、正式にご依頼を承ります。並びに、費用のお支払い方法に関してご説明をさせていただきます。この段階で着手金のお支払いをお願いいたします。
お客さまにご準備いただく「必要書類リスト」を提示させていただきます。お客さまには「必要書類リスト」に沿って書類を収集していただきます。ご不明な点などがございましたら、お気軽にご連絡ください。
お仕事などの都合で書類の収集が難しいという方は、当事務所がお客さまに代わって代行させていただくことも可能ですが、その際は別途費用を申し受けます
収集していただいた書類をもとに、当事務所で申請書類の作成・申請準備を行います。
申請書類に、お客さまの署名・捺印をしていただき、当事務所にお送りいただきます。
申請書類は当事務所がお客さまのもとまでお持ちするか、郵送でお送りするかお選びいただけます。
出入国在留管理局への取次ができる資格を持った当事務所の行政書士が、お客さまの委任を受けて申請を行います。特別な事情がない限り、お客さまが出入国在留管理局に出向いていただく必要はございません。
申請した在留資格の種類によって審査期間は異なりますが、概ね1~3ヶ月程度で当事務所に結果が通知されます。
残金のお支払いをお願いいたします。その後に通知のハガキ、在留カードをお渡しいたします。