建設業許可取得後の必要な手続き②:更新
許可の更新
建設業許可には有効期限があり、取得から5年を経過すると失効してしまいます。
よって、5年毎に許可の更新が必要です。
有効期間が経過してしまうと、許可が取り消されてしまい、新たに許可申請をしなければならなくなるので注意しましょう。
また、決算変更届を5年分提出していないと、許可の更新は受け付けてもらえません。
許可の更新時には、決算変更届が毎年提出していたか確認するようにしましょう。
【提出期限】許可の有効期間が満了する日の30日前
変更の届出
許可取得後、以下のような変更があった場合は、その都度「変更の届出」が必要です。
1.常勤役員等および常勤役員等を補佐する者の変更
2.専任技術者に係る変更
3.営業所に係る変更
4.法人の役員等、建設業法施行令第3条に規定する使用人及び個人の事業主・支配人に係る変更
5.商号又は名称の変更
6.法人の資本金額(出資総額)の変更
【提出期限】1~2:事実発生から2週間以内、3~6:事実発生から30日以内
許可の譲渡・譲受け等に関する事前認可
許可行政庁の認可を得ることで、「譲渡及び譲受け」「合併」「分割」「相続」の際に建設業許可を引き継ぐことができます。
引継ぎは、一部の業種のみを承継することはできません。
【提出期限】なし(ただし、45日の審査機関を経て認可が出るまでに、譲渡及び譲受けの日を迎えた場合は認可とならない)
廃業の届出
大規模な工事を請け負うことがなくなることで許可が必要なくなったり、専任技術者の不在等により、許可の要件を満たさなくなったりした場合は、「廃業の届出」が必要です。
廃業には、すべての許可を受けている業種について廃業する「全廃業」と、一部の業種のみ廃業する「一部廃業」があります。
「一部廃業」の場合は、専任技術者の変更や削除等の変更事由に係る書類の提出も必要になるので注意しましょう。
【提出期限】事実の発生から30日以内