建設業許可の区分①:一般建設業と特定建設業
建設業の許可を取得すれば、請負金額に関係なく工事を受注できます。また、協力業者保護の観点から、一定以上の高額な工事を施行する場合には、許可の区分が存在します。
建設工事の規模が大きくなればなるほど、工事を受注した元請業者から各専門業者へ、さらに小さな協力業者や一人親方などの孫請け業者へという複雑な階層構図を有するのが現状です。そうなると、企業間のチカラ関係も相まって各階層に位置する企業の立場が不安定になってしまうものなのです。
そうなると、建設業法が掲げる「建設工事の適切な施工」という目的が達成できなくなるおそれが増加します。
そこで、下請け・孫請け業者保護の観点から、建設業法は建設業の許可を「一般建設業」「特定建設業」の二つに区分しました。
この区分は、発注者から直接請負う工事1件につき、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
特定建設業・・・・・発注者から直接請負った1件の工事代金について、上記金額以上となる下請契約を締結する場合
一般建設業・・・・・ 上記以外
※発注者から直接請負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
※発注者から直接請負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時下請契約の総額が4,500万円未満であれば、一般建設業許可でOKです。
※上記の下請代金の制限は、発注者から直接請負う建設業者に対するものであり、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。