遺言書作成サポート

遺言とは、自分の死後に財産(遺産)を「誰に?どれだけ?どのように?」託すかを決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残したものが遺言書です。
遺言書は、その人の「最終的な意思表示」として法的効果のあるものですが、民法の規定に従って作成されなければならず、規定に従っていない遺言書は無効となることもあります。

遺言は財産を所有していた故人の最後の意思表示ということで、相続手続においては最優先されるため、あらかじめ遺言でどの財産を誰に相続させるか、分配の方法を指定しておくことで、親族間の争いを未然に予防することにつながります。また、遺言書がない場合は、法定相続人間で法定相続分の規定に準じて財産が分配されることとなり、個人の意向が反映されなくなります。

当事務所では、遺言書作成における文面作成のサポートだけではなく、お客様の相続状況を的確に把握するために、戸籍謄本等の必要書類の取寄せなども含めてサポートいたします。
お客様の意向に沿った遺言書が残せるよう、また、次世代の方にスムーズな資産継承ができるよう精一杯サポートさせて頂きます。

遺言書の種類と特徴

遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

以下、当事務所で取り扱いしている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つについて解説します。

「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で全文を書く遺言書のことで、誰に手を借りることなく、いつでも思い立ったときに作成でき、費用もかからないところにメリットがあります。しかし、遺言書の形式は法律で決められており、形式が間違っていたり、内容が不明確であったりすると、無効となってしまう場合があります。
また、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になります。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書のことで、公的機関である公証役場で公証人が作成にかかわるため、無効な遺言書となることや変造される可能性が少なく、自筆証書遺言に比べて安全・確実に遺言書を残すことができ、家庭裁判所での「検認」が不要なためすぐに遺産分割をすることが可能です。しかし、自筆証書遺言とは違い、すぐに書き直すことはできず、公証役場に支払う手数料等の金銭負担がかかります。

検認

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち合いの上開封しなければならないことになってます。なお、勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられることがあります。

遺留分

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に保障されている、遺言によっても侵害することのできない最低限の遺産を受け取る権利のことです。
例えば、親が亡くなった後、遺言に不公平な遺産分割の内容が記されていたら、誰もが納得できないものです。そんなときには、遺言によって多く財産を受け取った人に対し「遺留分」を請求できる可能性があります。遺留分とは、遺言でも奪うことができない「一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産取得割合」です。

遺留分侵害額請求

遺留分を侵害されていたら、侵害した相手に「遺留分侵害額請求」を行います。遺留分侵害額請求とは、「遺留分をお金で返してもらう手続き」です。たとえば愛人への遺贈によって、被相続人(亡くなった人)の妻の遺留分が300万円分侵害されたら、妻は愛人に300万円の「お金」を請求できます。
遺留分侵害額請求権には時効が適用されるので注意が必要です。遺留分侵害額請求権は、「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから「1年以内」に行使する必要があります。被相続人が死亡したことと不公平な遺言や贈与があったことを知りながら1年間放置すると、遺留分を請求できなくなります。また相続開始や遺留分の侵害を知らなくても、相続開始から10年経過したら「除斥期間」によって遺留分を請求できなくなります。

相続手続きサポート

相続とは、被相続人(亡くなった人)の死亡によって、その人の有していた一切の財産・権利関係が、家族などの相続人に帰属することを言います。この財産には、預金や不動産といったプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含まれます。

財産上の権利が、被相続人(亡くなった人)の死亡によってまるごと相続人(家族など)に移転するので、知らない間に負債も相続していたということが無いように注意しなければなりません。

当事務所では、「遺産分割協議書」「遺言執行者就職通知書」等の書類の作成や、それに伴ない必要となる「相続関係説明図」「財産目録」の作成まで含めてサポートさせて頂きます。
(法的紛争解決、税務・登記申請業務に関しては、弊所提携の弁護士、税理士、司法書士に依頼する場合があります。)

遺産分割協議書とは

被相続人(亡くなった人)が残された遺産を、相続人同志(家族など)の話し合いによって分割することを遺産分割といい、その話し合いの内容を記録に残す書面が「遺産分割協議書」です。
話し合いがせっかくまとまったとしても、遺産分割協議の内容を書面にしていなければ、後日遺産分割の内容について異議を唱える相続人が出た場合は、その後の解決に時間を要するばかりではなく、調整がつかない場合は家庭裁判所に家事調停の申立てを行う手続きに移行するなど、トラブル発生の原因になる恐れがあります。
また、不動産を相続した場合には、不動産の登記申請をしなければなりませんが、この登記時には必ず遺産分割協議書と共に、印鑑証明・戸籍謄本等が必要となります。
遺言書のない場合の家屋や不動産の遺産分割には、遺産分割協議書の作成は必須となります。
せっかく作成した遺産分割協議書内容に不備があったり、不動産の相続登記の際に必要事項が記載されていなかったり、戸籍等の調査をしないでいたとすると、思わぬ相続人が現れる場合もあるほか、後々思わぬトラブルに見舞われる場合もあります。
後日の紛争とならないためにも、法律の専門家の指導に基づく、しっかりとした書類にすることが大切です。

協議は法定相続人全員で行う

遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければ効力がありません。ただし、全員が一堂に会して協議する必要はありません。全員が承諾すればよいので、実際には遺産分割協議書を作成し、この内容でよければ捺印をお願いしますと、他の相続人に持ち掛ける方法がよく取られます。

法定相続人全員が署名・実印を押印する

署名ではなく記名(ゴム印や印刷されたもの)でもかまいません。印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続きができません。

契印が必要となる

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員が実印で契印(2枚以上の契約書が1つの連続した文書であることを証明するために、両ページにまたがって押すハンコ)します。
(契印がないと、移転登記をする際、法務局に提出しても有効な遺産分割協議書として扱われません。)
遺産分割協議書には実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書の添付も必要です。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ
お電話、メール、又はフォームからお問い合わせください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
2.無料相談
当事務所へご来所、若しくは当方からご相談者様のもとまで訪問し、直接お話を伺います。
ご相談者様のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
Zoom等での非対面にも対応させていただきます。
3.お見積り
ご相談内容に応じて見積りを作成し、ご説明させていただきます。
4.ご契約
お見積り内容や業務の進め方などにご納得いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただく業務内容・ご契約内容についてご説明いたしますので、業務委任契約書に署名捺印をお願いいたします。
※業務内容によっては、着手金が必要な場合があります。
5.業務執行・進捗状況ご報告
定期的に業務の進捗状況のご報告をさせていただきながら、業務を進めてまいります。
※必要な場合は、打合せのお時間をいただく場合もございます。
6.業務完了・お支払い
業務が完了しましたら、請求書をお出ししますので、お支払いをお願いいたします。
※着手金をいただいている場合は、残額のご請求となります。