遺言:【遺言書はなぜ必要?】作成すべきケース

被相続人(亡くなった人)が、財産の分配について何も言わずに亡くなったら、残された相続人全員が集まり話し合いによって分配方法を決めることになります。これを「遺産分割協議」と言い、この話し合いで財産を巡っての争いやもめごとを起こして、家族や親族間の仲が悪くなるというケースも少なくありません。また、財産が金融資産だけであれば、財産の分割も簡単で分けやすいのですが、不動産や株といった財産の場合は、誰がどれをどのくらい相続するのかなど、利害が衝突して上手くまとまらないことが多くなります。しかし、被相続人(亡くなった人)が遺した遺言書があれば、相続人はそれに従うことになります。
このように、遺された家族や親族(相続人)間の争いを未然に防ぐためにも遺言書を作成しておく必要があるでしょう。

遺言書は、相続に関する意思を遺すために作成する書類であり、次のような理由で必要となります。

・被相続人(亡くなった人)の意思を示すことができる
・相続人以外にも財産を渡すことができる
・相続人同志の争いを未然に防ぐことができる
・戸籍謄本等の相続手続きに必要な書類が少なくて済む
・相続人が遺産分割について話し合うことなく相続手続きができる

遺言書を作成する必要性があるケースには、次のようなものがあります。

・遺産を渡したくない法定相続人がいる場合
・個人事業主で後継者を指定したい場合
・同族経営の会社で分割方法を指定したい場合
・子どもがいない場合
・相続人が一人もいない場合
・相続人の数が多い場合
・内縁関係の妻(または夫)がいる場合
・相続人の中に行方不明者や海外居住者がいる場合
・障害を持つ子どもに多くの財産を与えたい場合
・遺産分割が揉めそうな場合
・生前に子の認知ができなくて遺言でそれを認めたい場合

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