建設業許可の要件Ⅰ:適正な経営体制「経営業務管理責任者」

経営業務管理責任者の要件は、建設業法施行規則(第7条)に規定されています。

第7条 法第七条第一号の国土交通省で定める基準は、次のとおりとする。


一 次のいずれかに該当するものであること。
 イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当するものであること。
  (1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  (2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
  (3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
 ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
  (1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者
  (2)五年以上役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

経営業務の管理責任者に関する基本的な考え方を押さえておきます。

まず、現在の地位として必要とされる常勤役員等とは、建設業許可を申請しようとする者が法人である場合には常勤の役員、個人である場合には本人(個人事業主)またはその支配人としての立場でなければなりません。

ここでいう役員とは、以下のような者をさします。

・株式会社または有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種組合等の理事

個人事業主の支配人とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する使用人のことです。建設業許可申請において支配人と認められるのは個人事業主としての商業登記において支配人として名前が登記されている場合に限られます。

経営業務の管理責任者に求められる「常勤」とは、原則として、本社・支店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事している者が該当します。
会社の社員の場合には、雇用契約等により事業主体と継続的な関係があることも必要で、勤務状況、給与の支払い状況等により常勤か否かの判断を行います。複数の会社で役員を務めていたり、雇用契約を締結している場合であっても、いずれの会社でも常勤という状態は認められません。
健康保険や雇用保険の二重加入は認められていないため、健康保険被保険者証や雇用保険被保険者資格通知書をもって常勤性の確認が可能です。