建設業許可の要件Ⅰ:適正な経営体制その②「適切な保険加入」

建設業許可の要件の1つに「適切な経営体制を有していること」という要件があり、これには経営業務管理責任者の他に、社会保険の加入に関する要件があります。具体的には健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。法人や個人の別、常用の労働者数、労働者の雇用形態によって、加入すべき社会保険等が異なります。

これら法令上加入が義務づけられている保険「適切な保険」に加入していない者は、適法に建設業を営んでいる者とはいうことができず、建設業許可を取得または維持することができません。

「適切な保険」の範囲は、下の表(資料1)により確認することができます。

【出典:国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について(https://www.mlit.go.jp/common/001179886.pdf)】

例えば、法人で1人以上の常用労働者がいる場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3保険に加入していないと建設業許可を取得することはできません。