建設業許可の要件Ⅱ:「専任技術者」
専任技術者の配置
建設工事に関する請負契約を適正に締結し、その履行を確保するためには、建設工事についての専門的な知識が必要です。そのため、建設業を営む全ての営業所ごとに一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置しなければなりません。この技術者のことを「専任技術者」といいます。
「専任技術者」の役割は、営業所においては、工法の検討、注文者への技術的な説明、建設工事の見積り・入札、請負契約の締結、等が適正に行われるよう技術的なサポートをし、また、工事現場に配置する技術者に対しては、建設工事の施工が適正に行われるよう指導監督することです。
見積り、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は、各営業所で行われることから、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者の資格要件
営業所の専任技術者には、国家資格や実務経験等の資格要件があります。(表1)
経営業務の管理責任者が、専任技術者の資格要件をも備えている場合は、これらを兼務することができます。
表1 専任技術者の資格要件
一般建設業許可の場合 下記ア・イ・ウのいずれかに該当すること | 特定建設業許可の場合 下記ア・イ・ウのいずれかに該当すること | |
ア | 所定学科卒業+実務経験 高校所定学科卒業+5年以上 大学所定学科卒業+3年以上 第一次検定合格(技士補)+実務経験 1級一次検定合格+合格後3年以上 2級一次検定合格+合格後5年以上 ※指定建設業(土・建・電・管・鋼 ・舗・園)は除く | 一定の国家資格等(1級) 1級建築施工管理技士 1級土木施工管理技士 1級電気工事施工管理技士 1級管工事施工管理技士 等 |
イ | 10年以上の実務経験 許可を受けようとする業種に関して 10年以上の実務経験 | 一般建設業要件+指導監督的実務 経験 左記一般建設業のア・イ・ウの いずれかに該当し、元請として 4,500万円以上の工事について 2年以上の指導監督的な実務経 験を有する ※指定建設業(土・建・電・管 ・鋼・舗・園)は除く |
ウ | 一定の国家資格等(1級、2級) 1級、2級建築施工管理技士 1級、2級土木施工管理技士 1級、2級電気工事施工管理技士 1級、2級管工事施工管理技士 等 | 大臣認定 |
専任技術者の専任性
「専任」とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む)して専らその職務に従事することをいいます。
専任技術者は、休日や勤務を必要としない日を除いて、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し、専任技術者としての職務に従事することが必要です。
専任技術者は、営業所に常駐しての「専任」が求められ、すなわち原則として工事現場で配置しなければならない配置技術者(「主任技術者」または「監理技術者」)にはなれないことになります。ただ、そうすると個人事業や一人親方の場合、事実上配置技術者が配置できなくなり、多大に不都合となります。このため下記の要件を満たした場合は、例外的に専任技術者が工事現場の配置技術者を兼ねることができます。
●専任技術者と主任技術者または監理技術者を兼務するための条件
①当該営業所で請負契約が締結された建設工事であること
②実質的に当該営業所の職務にも従事し得る程度に近接した距離に工事現場があり、常時連絡をとり得る体制にあること
③当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事※でないこと
※工事現場への専任を要する工事⇒公共性のある施設もしくは工作物または不特定多数の者が利用する施設もしくは工作物(公共性のある施設等)に関する重要な建設工事であって、工事1件の請負代金の額が税込4,000万円(建築一式工事の場合は税込8,000万円)以上である場合には、適正な施工の確保が求められるため、主任技術者または監理技術者は工事現場ごとに専任であることが求められます。戸建て住宅の場合は、特定の者が使用する工作物であるので、主任技術者または監理技術者の専任は不要です。